アルバイトと業務委託者の違い
アルバイト
- 雇用契約に基づく
- 会社は業務上の指示・命令可能
- 労働時間を指定し、労働時間に対して報酬を支払う
- 労災保険は全員加入が義務付け・給付対象(アルバイトごとに加入手続きがあるわけではない)
- 雇用保険の対象となる(31日以上の雇用見込みがあり、週の労働時間が20時間超の労働者は雇用保険に加入させる義務あり)
- 社会保険の対象となる
- 従業員が5人未満の個人事業主の場合は任意
- 法人又は従業員が5人以上の個人事業主の場合は強制適用事業所
- (強制)1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
- (強制)常時雇用
- (加入できない)日雇い・2ヶ月以内のアルバイトなど
- 常時501人以上の特定適用事業所
- (強制)1週の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用期間が見込まれ、月額賃金8.8万以上で学生でない
- 源泉税:
- 2ヶ月以内の短期アルバイトの場合⇒日額表丙欄(日額9,300円までは源泉税ゼロ)
- 2ヶ月超、扶養控除等申告書提出していない場合⇒乙欄(社会保険控除後の給与等の3.063%)
- 2ヶ月超、扶養控除等申告書提出している場合⇒月額表甲欄
業務委託(委任・請負)
- 業務委託契約に基づく
- 会社は業務上の指示・命令は不可(派遣契約との違い。指揮命令権を行使すると、労働者派遣法違反、偽装請負のリスク)
- 報酬は結果に対して支払われる
- 労働基準法等の保護を受けない
- 社会保険の対象とならない
- 消費税の課税対象となる
- 所得税法204条1項に限定列挙された業務については、源泉徴収義務がある(10.21%)
請負と(準)委任の違い
業務委託契約には、請負契約と(準)委任契約があります。
請負契約
- 業務の完遂を前提とする
- 請負人は瑕疵担保責任を負う
- 仕事が完成していなければ報酬の支払い義務はない
- 契約書に収入印紙を添付する必要
- (例)建物建設工事請負契約・クリーニング
(準)委任契約
- 業務の完遂を前提とせず、依頼された仕事を一生懸命やる。
- 善管注意義務を果たして法律行為、事務作業を処理する。
- 契約書に収入印紙を添付する必要が原則ない
- (例)医師の診察・弁護士業務